この記事は
・退職を考えている
・退職届けの出し方を知りたい
・退職届の書き方を知りたい
・仕事をするのが辛い
・退職のやり方を知りたい
このようなことを悩んでいる人に特におすすめです。
退職届けを書きたいと思っているけど、どうしたらいいんでしょうか?
そんなあなたに、退職届の書き方を伝授します!
今回は、退職届の書き方・出し方を教えて欲しいという質問をいただいたので、それについての回答をさせていただきます。
あなたは退職届を書いたことがありますか?
多くの人は今までに一度も経験がないことがほとんどだと思います。
実は、退職届と退職願の違いを知っておかないととんでもない間違いにつながってしまう確率が上がってしまうのです!
この記事では、退職届に関することを網羅的にお伝えします。
この記事を最後まで読むことで、あなたの退職届を会社に確実に提出し、確実に会社を辞めることができます。
是非最後まで読んで、素敵な未来を手にして下さいね!
退職届と退職願と辞表の違いとは
まずは、退職届と退職願と辞表の違いについて知っておくとあなたの知識が深まります。
実は、退職届と退職願と辞表って似ているものに見えますが役割に大きな違いがあります。
退職届とは?
会社に退職を届け出るための書類です。
会社を辞める場合に出すべき書類は、この退職届になります。
退職届は会社側が承諾したかどうかは関係なく、あなたの意思で退職を通告する書類です。
辞める側の退職が認められた後に提出するのが一般的です。
退職願とは?
会社に退職を願い出る場合に提出する書類です。
退職届とは違い、願い出るだけなので退職を通告するものではありません。
退職願は場合によっては拒否されることもあります。
退職願は書類で出すことよりも、口頭で会社を辞めたいですと伝えることが一般的です。
辞表とは
辞表は雇用契約をしていない人がその職を辞める時に届ける書類です。
つまり、社長や取締役といった雇用契約をしていない人が出す書類となります。
一般的な従業員が会社を辞める場合は、辞表は不要です。
ただし、公務員の場合は退職届と同じ扱いで辞表を提出します。
このように、退職願、退職届、辞表では意味が違います。
結論として、一般的な会社員は退職するための書類として提出するのは退職届だけを出せば大丈夫です。
退職届の書き方
退職届の書き方は、以下のように書きます。
基本的に会社によって退職届のフォーマットが決められているところもあれば、無ければインターネットに落ちているテンプレートに沿って書けば大丈夫なので難しく考える必要はありません。
退職届の冒頭行
退職届の冒頭行は画像の①に当たる部分です。
「退職願」または「退職届」と書きます。
退職届の導入文
退職届の導入文は画像の②に当たる部分です。
本文一行目の下部に「私儀」もしくは「私事」と書く。
この導入文には「わたくしごとではありますが……」という意味があります。
退職届を書く際にはこの表現から入ることが一般的です。
退職届の本文
退職届の本文は画像の③に当たる部分です。
ここには退職する理由を書きます。
基本的に自己都合退職のになるので「一身上の都合」と書いておけば問題ありません。
もし、会社都合退職の場合には「一身上の都合」とせず、「退職勧奨に伴い」「部門縮小のため」などを退職の理由に書くのが一般的です。
退職届の本文の文末表現は画像の⑤に当たる部分です。
退職届は退職が承諾された後に提出する書類ですので、「退職いたします」と言い切りの表現にすることが適切です。
退職届の日付
退職届の日付は画像の④に当たる部分です。
退職届は会社や上司と決定した年月日を書きます。
年の表記は西暦のように2021年でも元号のように令和3年でもどちらを記載して問題ありません。
退職届の届出年月日
退職届の日付は画像の⑥に当たる部分です。
こちらの日付はこの退職届を実際に提出する年月日を書きます。
退職届の名前と宛名
退職届の⑦に当たる部分にはあなたの名前を書きます。
自身の名前は行の下の方に書き、所属は正式な部署名とフルネームで書ます。
最後に末尾に捺印することも忘れないようにしましょう。
退職届の⑧に当たる部分には会社の責任者の名前を書きます。
社長名を宛先にすることが多いです。
役名とフルネームを、自分の名前より上方に書きます。
敬称は「様」か「殿」の好きな方を使って記載します
このようにテンプレートに沿って退職届を書くことで、簡単に書くことができます。
退職届は実は法律上出さなくてもいい
ここまで退職届の書き方を紹介してきましたが、実は、退職届を出さないと会社を辞められないとは決まっていません。
民法で正社員が退職する場には以下のような法律が定められています。
第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
出典:民法
このように、通常の会社員であれば、2週間前に退職の意思表示をしておけば法律上問題なく退職できます。
民法では退職の時期に関する文言の記載はありますが、退職の告知方法については定められていません。
つまり、退職届という文書は必要なく、電話やメールで退職を伝えるだけで退職は認められるのです。
退職届は出した方が良い理由
しかし、一般的には退職届は書いた方が良いと言われています。
何故かというと、退職届を出した方が本人からの退職の意思を明確に残せるからです。
口頭で伝えるケースもありますが、言った言わないなど後々問題になる場合があるため書面で伝えることが一般的です。
また、口頭で伝えるだけだと「無断欠勤のため解雇する」などと言ってくるような会社も0ではないというのが現状です。(めったにありませんが)
このようなトラブルを避けるためにも退職届は提出した方がいいということになります。
退職届は郵送を使っても出すことができる
実は、退職届は郵送で送っても問題ありません。
しかし会社側から「退職届を受け取った覚えはない」と言い訳をされるかもしれません。
そのため、郵送で退職届を出す場合にはちょっとしたコツがあります。
普通郵便では無事に受け取ってもらえたかの履歴を残せません。
そのため、退職届を郵送する場合には内容証明郵便を使って郵送することをおすすめします。
内容証明郵便は、「どんな内容の文書を」「いつ」「誰から」「誰に」対して送ったものなのか、を証明してくれる郵便です。
もし退職届を内容証明郵便で送れば退職届を送ったという事実を残すことができます。
会社側は内容証明郵便がある以上受け取っていないという言い訳はできないのです。
よって、トラブルのない確実な退職のために内容証明を利用する方が良いといえます。
退職届のトラブル:退職届が受理されていなくても退職は可能か?
よくあるトラブルとして会社が退職届を受理してくれないということがあります。
例えば転職先が決まり、退職の意思を伝えようと考えているが、今の職場は人手が足りないため退職届を受理してもらえるか不安という声もあります。
しかし、安心してください。
原則として労働者であるあなたには退職の自由が認められています。
人手不足などの会社側の都合で退職届の受理を拒むことはできないと定められています。
退職届が受理されないことが心配であれば退職代行を使うのも手
退職届の書き方を検索しているということは「もう会社にはいきたくない」と思っているのかもしれません。
しかし、退職届を郵送で送っても受理してもらえるかどうか心配になることでしょう。
原則先ほど説明した通り、退職届は会社は受理しないといけませんが、退職の手続きが中々進まないなどのトラブルに発展することが多くあります。
そんな時は、退職代行サービスを使うのがおすすめです。
退職代行サービスとは、会社をやめたいのにやめることができないと悩んでいるあなたの代わりに、会社に対して退職の意思を伝えたり、その他必要な手続きを行ってくれたりするサービスです。
退職届を受け取ってもらえないかもと心配したり、退職を会社や上司に伝えるのが難しいと考えているのであれば、中々一歩が踏み出せないあなたにきっかけを作ってくれるのが退職代行サービスです。
詳しくは以下をご覧ください
退職届の素朴な疑問:代筆は可能か?
結論から言うと、退職届の代筆はできません。
退職代行を使ったとしても退職届だけはあなたが書く必要があります。
詳細は以下の記事からご覧ください。
退職届と退職願と辞表の違いとは?まとめ
退職届の知識まとめ
・退職届、退職願、辞表はそれぞれ目的が異なる
・退職届は出さなくても口頭で伝えれば法律上問題ない
・しかし、書面で残す方が後々役立つ
・職場に行きたくない時は郵送で送ることが可能
いかがでしたか?
もしあなたが退職届を書くのが気が重いという場合でも法律上は口頭やメールで伝えるだけでも問題ありません。
内容証明付きの郵送でも大丈夫ですので、退職届を出す際にはこの知識を知っておくと後々役に立ちます。